弁護士法人 佐世保総合法律事務所

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長崎県佐世保市高天町6-3 [地図]

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0956-22-0436 0956-22-0436
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弁護士費用

当弁護士法人(佐世保総合法律事務所)では、弁護士費用はおおむねこのページに記載のとおりに定めていますが、ご不明な点は、納得できるまでお尋ねください。また、個別的な特殊事情や、ご要望がある場合も、ご相談ください。
十分にご納得いただきましたら、委任契約を締結させていただき、そのうえで事件の処理に進むことになります。

紛争性のある事件の場合

「紛争性のある事件」とは、一言で言えば、利害の対立する相手方と争ったり交渉したりすることになる事件です。このような事件は、弁護士費用は、着手金と報酬金(成功報酬)の2段階で計算します。次の金額は目安とお考えください。
着手金 事件の依頼を受けるときに最初にいただく手数料のことです。これから取り扱おうとする金額(訴額)の大きさによって割合が変わりますが、おおむね、訴額の6.6~8.8%程度(消費税込)です。
成功報酬 事件が終了したときに、成功した金額に応じていただく弁護士報酬のことです。成功した金額の大きさによって割合が変わりますが、おおむね、成功した金額の13.2~17.6%程度(消費税込)です。
ただし、紛争の形態の違いによって、次の金額を最低額とします。
示談交渉事件 着手金・報酬金とも、各22万円(消費税込)
調停事件 着手金・報酬金とも、各33万円(消費税込)
訴訟事件 着手金・報酬金とも、各44万円(消費税込)
最初に事件の依頼をするときに着手金の支払いが困難な方の場合は、事情によっては着手金と成功報酬のバランスの修正(着手金を標準額よりも少なくし、その代わり成功報酬を多目に取り決めておく等)をする場合もありますので、ご相談ください。

紛争性のない事件の場合

「紛争性のない事件」とは、たとえば、契約書の作成、内容証明郵便などの通知文書の作成、公正証書遺言の作成の手配、法律問題の鑑定、相続人調査(戸籍の入手)などのように、処理すべき内容が最初から決まっていて、不成功という事態が考えにくい案件です。
手数料 事件の依頼を受けるときに最初にいただく手数料です。おおむね、5万5000円~22万円程度(消費税込)です。
報酬金 いただきません。

特殊な類型の事件の場合

以上のような典型的な類型にあてはまらない特殊な類型の事件もあります。そのような場合は、まずは法律相談に来ていただき、内容を詳しくお聞きしてからご相談させていただきます。

法律相談

一般相談料 5,500円(消費税込)
時間は30~40分程度を目安としています。法テラスの定める資力要件を満たす方は、無料相談も可能です。まずは電話でご予約をどうぞ。
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